慰謝料請求
慰謝料とは

相手方の行為によって、やもを得ず離婚することになった場合は、これにより精神的苦痛を慰謝する損害賠償として、慰謝料が認められています。配偶者としての地位を喪失する精神的苦痛にたいする慰謝もふくまれます。
- 慰謝料の消滅時効の時効期間は、不法行為に基づく損害賠償ですので、「損害及び加害者を知った時から」から3年になります。
実務上は裁判であれば、本裁判確定の日からとして扱われることが多いようですが、中には厳密に捉えられることがありますので、期間にはご注意ください。
慰謝料Q&A
慰謝料はどんな場合に請求できますか?

主なものとしては
- 不貞行為
- 暴力行為
- その他(生活費の不払い・夫婦生活関係等)
慰謝料を請求するためになにか用意しておいたほうがいいですか?
調停・裁判では、婚姻がどのように破綻していったか、その経緯やそのためにうけた精神的苦痛が、どのように生じたか、主張や立証する必要があります。
不貞行為の場合

不貞に気づいたら、またおかしいなと感じたら、証拠となるものを集めることが、大事だと思われます。(協議で離婚する場合でも有益です。)
具体的な証拠
- 円満な家族写真
円満で楽しい家族の写真は、不貞行為によって破られ、大きな苦痛を与えられたという高い証拠になると思われ、慰謝料も高くなる可能性があります。
- ホテルの領収書やクレジットカードの明細書
利用者が特定できなくても立証に役立つ場合があります。 - メールの受送信
保存して証拠として残しておきましょう。 - その他(不貞行為を認めた録音テープ、興信所の素行調査、精神的な苦痛による病気の症状については診断書等)
不貞行為の開始時期や期間は、とても重要です。証拠収集が中々難しいですが、こまめに集めていくことが大切です。
DVの場合

暴力行為は、精神的苦痛に加え身体的苦痛をともないます。
暴力行為は、暴力の直後の別居は比較的立証しやすいのですが、継続的な場合は日記も有効な場合があります。
- 病院の診断書
- その他(後遺症、警察の出動要請した日、相談した所等)
お互いに責任がある場合は?
お互い双方に責任がある場合は事実上減額・棄却されている裁判例もあります。
- 妻の不貞と夫の暴力では慰謝料請求が棄却された事例があります。
(東京地判S55・6・27判夕)
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